所持許可取得のステップ
STEP 1. 猟銃等講習会を受ける
1-1 猟銃等講習会の受講を申し込む
住民票のある所轄警察署に申し込みます。
必ず電話で予約をしてください。生活安全課などが担当部署です。
申込みに必要なもの
- 写真1枚
無帽、正面、上三分身、30mm×24mm(運転免許証と同サイズ)、6ヶ月以内に撮影されたもの。
裏面に氏名および撮影年月日が記載されているもの。 - 本籍地記載の住民票
- 猟銃等講習受講申込書
- 受講申請手数料 6,800円
講習会の日程等については、所轄の警察署で聞いてみてください。
1-2 猟銃等講習会を受ける
講習会は午前中が講習、午後に筆記試験が行われます。申込み時に警察から配布されるテキストをよく読んで午前中の講習をしっかりと聴いていれば、午後の試験は簡単です。
猟銃等講習会の試験に合格すると「講習終了証明書」が交付されます。この証明書は3年間有効です。
これで、STEP2. の教習射撃の申請資格が生じます。
STEP 2. 教習射撃を受ける
教習射撃は、公安委員会師弟の射撃場で、安全に取扱うためのレクチャー・銃の分解組み立ての実習・実際の射撃実習・射撃試験を行います。
教習射撃を受けるためには、公安委員会の「教習資格認定書」が必要になります。
習射撃を受ける資格があるかどうかの調査をすることになります。
これは、「銃を持つための資格」のページで述べた
「銃を持てない人」あるいは「銃を持てない可能性のある人」であるかどうかを調査することになります。
欠格事由がある場合は、所持許可どころか、教習射撃資格認定の時点ではねられることになります。教習射撃すら受けることはできません。
2-1 教習資格認定申請をする
そのためにまず、「教習射撃資格認定申請」を提出します。
申込みに必要なもの
- 写真2枚
縦3.0cm×横2.4cm 無帽・無背景で6ヶ月以内に撮影したもの(裏面に氏名と撮影日を記載) - 住民票の写し
住民票の写しは、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。 - 市区町村長発行の身分証明書
- 診断書
診断書は、○精神保健指定医、○精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、○過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(歯科医師を除く。)が作成した診断書をいいます。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。 - 講習終了証明書
猟銃等講習会の終了証明書を提示 - 教習射撃資格認定申請料 8,900円
教習射撃資格認定を申請すると、所轄の担当官からいろいろと質問をされることになりますが、この時点からその調査が始まっていると考えた方が良いかと思いますので、担当官への対応等は丁寧に常識豊かに行いましょう。
資格認定されると教習資格認定書が発行されます。この申請の標準処理期間は、30日を超えない範囲で各都道府県公安委員会によって定められているので、認定書が発行されるまでは少し時間がかかります。
2-2 教習射撃教習用の装弾の申請をする
教習資格認定書が発行されたら、いよいよ教習射撃へのスタートです。
教習射撃では実弾を使います。実弾(装弾)を購入するためには許可が必要ですので、猟銃用火薬類等譲受許可を申請します。
この許可証は、教習射撃が終了したら警察へ返納します。
申込みに必要なもの
- 猟銃用火薬類等譲受許可申請書
- 教習資格認定書
提示のみ - 猟銃用火薬類等譲受許可申請書 2,400円
2-3 教習射撃の申込みをする
教習射撃は、教習射撃指導員の指導のもと、散弾銃の安全な取り扱いやマナーなどの基本的な講習と、実際に射撃場の銃を使いクレーを撃つ実射撃を行います。
教習射撃を開催している射撃場に電話で申込みをします。実弾(装弾)の販売の有無や必要な持ち物などを確認しておきます。
2-4 教習射撃を受講する
教習射撃では座学と銃の分解・組み立て、銃の構え方、撃ち方などの教習があります。射撃は練習後、25枚撃ち、トラップ射撃では2/25・スキーと射撃では3/25の命中と、散弾銃の安全な取り扱いができるかを含めての実技試験があります。
命中数についての合格基準は全く難しくはありません。
銃の取り扱いやマナー違反だけは充分気をつけてください。
受講に必要なもの
- 教習資格認定書(有効期限3ヶ月)
- 火薬類等譲受許可証
- 受講料
受講料は射撃場によって異なります。
各射撃場のホームページを確認してみてください。教習射撃(実技試験)に合格すると「教習終了証明」が射撃場から交付されます。「教習終了証明」を取得すると、散弾銃の所持許可申請が可能になります。「教習終了証明」の有効期間は1年間ですので、交付日より1年以内に銃の所持許可申請をしてください。
STEP 3. 所持許可申請をする
所持許可は、銃の一つに対して一つの許可がおります。そのため、銃の番号、銃身長、全長、口径、メーカー名などを申請して、その銃に対しての所持許可をもらうことになります。
所持許可を申請するには、購入する銃を決めておく必要があります。
1日も早く所持許可が欲しい方は、教習射撃を受けるまでに銃を決めてしまい、銃砲店に申請書類も全て用意しておいてもらうといいと思います。教習射撃に合格したらその足で警察で所持許可の申請をするといいでしょう。
ガンロッカーと装弾ロッカーは必ず必要ですので、所持許可申請の前に設置しておいてください。
銃を決める
クレー射撃にはトラップ射撃・スキート射撃などの競技があり、それぞれ銃も違っています。また、狩猟用銃と競技用銃とは違います。
行う種目(トラップかスキート)など目的にあった銃を、銃砲店と相談しながら決めてください。
銃が決まったら「譲渡承諾書」を書いてもらいます。
所持許可申請をする
銃が決まり「譲渡承諾書」を書いてもらったら所持許可申請をします。
申請に必要なもの
- 銃砲所持許可申請書
- 同居親族書
教習修了証明書の交付から1年以内ならば、住民票の写し・身分証明書・経歴書・同居親族書の添付を省略できます。 - 経歴書
教習修了証明書の交付から1年以内ならば、住民票の写し・身分証明書・経歴書・同居親族書の添付を省略できます - 写真2枚
縦3.0cm×横2.4cm 無帽・無背景で6ヶ月以内に撮影したもの(裏面に氏名と撮影日を記載) - 住民票の写し
教習修了証明書の交付から1年以内ならば、住民票の写し・身分証明書・経歴書・同居親族書の添付を省略できます。 - 市区町村発行の身分証明書
教習修了証明書の交付から1年以内ならば、住民票の写し・身分証明書・経歴書・同居親族書の添付を省略できます。 - 診断書
診断書の作成日から起算して3ヶ月以内ならば、教習資格認定の申請の際に添付した診断書を再度添付することができます。 - 講習終了証明書
提示するだけ - 教習終了証明書
提示するだけ - ガンロッカーの設置場所の見取図
- 申請手数料 10,500円
申請後、警察官が保管設備(ガンロッカー・装弾ロッカー)の確認に来ますので早めに設置しておきましょう。
許可が下りたら警察から連絡がありますので警察署に所持許可証を受け取りに行きます。 - 銃の受け取りと確認
- 「所持許可証」を受け取ったら、銃砲店で銃を受け取ります。
14日以内に警察署に銃を持参し、「所持許可証」に記載された銃と間違いがないかの確認手続きをとります。
確認が終了すると「銃砲所持許可証」に確認印が押されます。
これで全ての手続きが完了しました。晴れて銃砲所持者です。
猟銃用火薬類等譲受許可証を申請する
銃の確認の際に一緒に、射撃用の装弾を購入するための「猟銃用火薬類等譲受許可証」を申請します。
これからクレー射撃を存分に楽しんでください。たくさん練習してあなたもクレー射撃の選手です!!