猟銃を所持するための資格
警察(公安委員会)の許可さえ取れば自分で銃を所持し撃つことができます。
銃を所持するには様々な規制がありますが、通常、満20歳以上で、犯罪歴などがなく、暴力的であったり精神的な病気や麻薬やアルコール中毒でない人であれば所持申請可能です。危害予防上適正な人で、男女を問わず極く普通の方であれば特別な理由がないかぎりどなたでも所持許可の対象になります。
「所持許可」を得ることができない事由とは。
銃砲の所持許可は、一つの銃に対して一つの許可が出されます。
いわゆる「1銃1許可」です。
所持許可の取得者であっても、他人の銃を使うことも、触ることもしてはいけません。
射撃指導員などの特別な資格者のみが、他人の銃を持つことが許されています。
銃を追加で所持する場合にも、その銃に関する「所持許可」を得る必要があります。
尚、銃砲の所持には年齢制限や許可される使用目的があり、散弾銃は20歳以上、使用目的は
- 標的射撃(クレー射撃等)
- 狩猟
- 有害鳥獣駆除
の3種のみが対象です。
許可を得た使用目的に使用されていない場合は、許可が取り消されます。
例えば標的射撃で許可を得たのに、標的射撃をほとんど行わず、ただ銃を所持しているような状態です。
上で述べた年齢・所持目的であれば基本的に誰でも所持許可を得ることができます。
しかし、銃は銃は扱い方によっては大変危険なものなので、銃を持つことが出来ない欠格事由というものもあります。
銃を持てない人
- 20歳未満のもの。猟銃(散弾銃・ライフル銃)は20歳以上でないと所持できません。但し、特別の許可を受ければ、18歳以上でも所持できます。
- 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心身耗弱者
- 住居の定まらないもの(住所不定者)
- 銃の所持許可を取り消されてから5年を経過していないもの
- 銃の不法所持などで罰金刑以上となり5年以上経過していないもの
- 殺人罪、強盗罪、強姦罪、誘拐罪、傷害罪、恐喝罪、逮捕監禁罪を犯した日から10年を経過していないもの
- 6. の罪の刑を終えた、または刑を受けることがなくなってから5年を経過していないもの
- 殺人罪、強盗罪、公務執行妨害罪、常習賭博罪、傷害罪、凶器準備集合罪、恐喝罪を犯す恐れのあるもの、いわゆる暴力団関係者
- 他人の財産や公共の安全を犯す恐れがあると認められるもの。殺人罪等を犯し再犯の恐れのあるもの、飲酒等により凶暴な言動をするもの、激情型の性格のもの
- 銃の所持許可にあたって虚偽の申請をしたもの
銃を持てない可能性のある人
- 同居人に前項8)または9)に該当するものがいるもの
- 銃砲の保管義務または譲渡の制限に違反し、その刑を終えた、または刑を受けることがなくなってから5年を経過していないもの
年齢制限以外は善良な一般市民であれば問題のない項目ばかりです。上記に当てはまらない人は、原則として銃の所持が認められるということです。